1.税務署に対しては…
2.金融機関に対しては…
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(サンプル)
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。
| 事務所名 |
| 税理士法人すみよし会計総合事務所 |
| 所長名 |
| 住吉 赴夫 |
| 所在地 |
| 【札幌事務所】 〒002-8006 北海道札幌市北区太平6条2丁目 1番10号 【石狩事務所】 〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目 8番地 SAWADAビル2F |
| 電話番号 |
| 【札幌事務所】 011-774-0061 【石狩事務所】 0133-77-5831 |
| FAX番号 |
| 【札幌事務所】 011-774-0062 【石狩事務所】 0133-77-5832 |
| メールアドレス |
| s.takeo@tkcnf.or.jp |
| 北海道税理士会所属 |